遺留分放棄について。今祖母の遺産相続で家族間で話し合いが行われています。遺言書があり遺言書通りに穏便に済むように私は遺留分を放棄しようと思っています。夫にそのことを話すと放棄するのはもったいないという考えのようで、私が遺留分放棄したら違う人間が遺留分を継ぐ形になり私にメリットがないなどと言っております。(夫は法律は無知なのですが…)しかし、家族間で、今の段階ですが口頭で放棄に伴って、代償となる現金、それ相当のお金を渡すと言われています。もちろんお金は欲しいものですが、私は祖母の気持を尊重したいし、今までたくさん愛情を頂いたので、介護をしていた者に(遺言で全財産渡すと言われてる人に)遺産が渡ればいいと思ってます。もしなのですが、代償のお金をくれると言ってますがこういうのは法律上問題ないのでしょうか?
ベストアンサー
(1)「私が遺留分放棄したら違う人間が遺留分を継ぐ形になり私・・・」1.あなたが遺留分放棄をしたからといって、他の遺留分権利者の遺留分が増えるということはありません。(2)「代償のお金をくれると言ってますがこういうのは法律上問・・・」1.特に問題ありません。(3)「私は遺留分を放棄しようと思っています・・・」1.祖母の相続財産がどうなっているのか分かりませんが、マイナスの財産(借金など)はあるのでしょうか。2.『遺留分を放棄』することと『相続を放棄する』ことは全く違います。3.仮にマイナスの財産があるとして、あなたが『遺留分の放棄』をした場合、相続債権者(祖母の借金の債権者)としては、あなたにも請求できてしまいます。4.あなたには『遺言通りの分配がされればそれでいい(自分の取り分はなくてもいい)』とのお考えがあるようですから、上記のようなマイナスの財産の存在の可能性があるのであれば、むしろ相続放棄をするということも考えに入れておくべきです。
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